今日はブログに写真を掲載する際の著作権について学んだことを書きます。
昨日の記事(下記参照)で使用した写真の中に、パッケージにキャラクターが使われている商品があったためボカシ加工を入れました。
キャラクター関係は著作権がとりわけ厳しいというのを聞いたことがあり、キャラクター入りの商品パッケージが写り込んだ写真はブログにアップしていいんだろうか?と疑問に思ったからです。
検索してみると、2015年の記事ですが参考になりそうなものが見つかりました。
「弁護士ドットコム」という法律相談ポータルサイトで、質問者の質問に対して弁護士の方が回答している記事です。
キャラクター商品を撮影した写真については,当該著作物であるキャラクター画像が付随対象著作物に該当し,かつ著作権者の利益を不当に害するおそれがなければ,平成24年改正著作権法で規定されたいわゆる「写り込み規定」(著作権法30条の2)により,著作権者の許諾は必要ないとされています。
2015年の記事ですので、今とは変わっている部分があるかもしれません。
回答している弁護士の方も、文化庁のサイト(下記)で詳細を確認するように、と伝えています。
例として挙げられている下記の場合には、複製・上映・演奏・公衆送信・譲渡などの「利用」全般が著作権者の許諾を得ることなく行うことができるようです。
○写真を撮影したところ,本来意図した撮影対象だけでなく,背景に小さくポスターや絵画が写り込む場合
○街角の風景をビデオ収録したところ,本来意図した収録対象だけでなく,ポスター,絵画や街中で流れていた音楽がたまたま録り込まれる場合
○絵画が背景に小さく写り込んだ写真を,ブログに掲載する場合
○ポスター,絵画や街中で流れていた音楽がたまたま録り込まれた映像を,放送やインターネット送信する場合
今回のケースで言うと、本来意図した収録対象はふりかけの袋がレタースタンドに収まっている様子であり、特定の商品ではありません。
たまたま写り込んでいたものであり、その写り込みも非常に小さいので著作権侵害には当たらないのではないかと思います。
非常に勉強になりました。
ふと浮かんだ疑問ですが、調べて良かったです。
気になったことはすぐ調べる、というのをこれから心がけたいと思います。
難しい条文が並んでいますが、解説もあわせて記載されているので、ブログをやっている人は一度目を通しておくと良いと思います。